1951-03-31 第10回国会 参議院 建設委員会 第11号 即ち河川の附帶工事が道路である場合、河川法によりますれば、その附帶道路工事の費用は道路管理者の負担となり、道路法の原則たる原因者負担と相反することになるので、道路法第六十三條第八号によりまして、かかる場合は河川法第三十二條は適用しないことといたしまして、道路法において原因者負担の精神を一貫させているのであります。 西村英一